社団法人  山梨県栄養士会定款
昭和60年7月12日制定施行
平成7年7月17日一部変 
平成9年5月30日一部変更

平成18年6月30日一部変更

第1章  総   則
(名   称)
第1条  この法人は、社団法人山梨栄養士会(以下「本会」という)と称する。
(事 務 所)
第2条  本会は、事務所を山梨県甲府市丸の内1丁目10番5号に置く。             

(目   的)

第3条  本会は、県民の栄養に関する調査及び研究を行い、正しい食生活の実践を指導することにより県民の栄養を改善し、もって、健康の維持を図り、福祉の向上に寄与することを目的とする
(事   業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)県民の食生活に関する調査、研究
(2)正しい食生活に関する知識、技術の啓蒙、普及
(3)栄養士の資質の向上に関する事業
(4)県の栄養行政に協力する事業
(5)機関紙の刊行及び県民の食生活改善に寄与する資料の作成、配布、斡旋
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業

第2章  会   員
(会員の種類)
第5条  本会の会員は、次の3種とし、正会員をもって民法上の社員とする。
(1)正会  山梨県内に居住し又は勤務する栄養士であって本会の目的に賛同して入会した者      
(2)名誉会員  本会に特別の功労があった者で、理事会の推薦により総会で承認された者
(3)賛助会員  本会の目的に賛同し、事業の推進を援助するために入会した個人又は団体
(入   会)
第6条  会員になろうとする者は、所定の入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(入会金及び会費)
第7条  正会員になろうとする者は、総会において定めるところにより、入会金を納入しなければならない。
 会員は、総会において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(退   会)
第8条  会員は、次の場合には退会したものとみなす。

(1)会員より退会の申し出があったとき
(2)会員が死亡し、または会員である団体が消滅したとき
(3)除名されたとき

(除   名)
第9条

 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、会員の4分の3以上の同意により、これを除名とすることができる。

(1)会費を1年以上納入しないとき
(2)本会の名誉をき損し、または目的趣旨に反する行為があったとき

 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

 前条の規定により、除名された会員には、その旨を通知しなければならない。
(拠出金品の不返還)
第10条  既に納入した入会金、会費その他の拠出金は、返還しない。
第3章  役 員 等
(役員の種別及び選任)
第11条  本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1人
(2)副会長 2人
(3)理 事 (会長、副会長を含む)15人以上20人以内                
(4)監 事 2人
 理事及び監事は、総会において正会員のうちから選任する。ただし、特に必要があると認められる場合は、正会員以外の者を理事及び監事に選任することができる。                    
 会長及び副会長は理事の互選により定める。
 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第12条  会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 副会長は、会長を補佐して会務を掌理し、会長があらかじめ理事会の議決を経て定めた順序により、会長に事故があるときは、その職務を行う。
 理事は、理事会を組織し、会務の執行を決定する。
 監事は、民法第59条に揚げる職務を行う。
(役員の任期)
第13条  役員の任期は2年とする。ただし、補欠として選任された役員の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された役員は前任者の残任期間とする。
 役員は、再任されることができる。
 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第14条  役員が次の各号いずれかに該当するときは、総会において、会員の4分の3以上の同意により、これを解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったと認められるとき
 第9条第2項の規定は、前項の規定により役員を解任しようとする場合に準用する。 この場合において、同条第2項中「前項第2号」とあるのは「第14条第1項」と「会員」とあるのは「役員」と「除名」とあるのは「解任」と読み替えるものとする。
(名誉会長、顧問、参与)
第15条  本会に名誉会長、顧問及び参与を置くことができる。
 名誉会長、顧問及び参与は、学識経験のあるもののうちから理事会の議決を経て会長がこれを委嘱する。
 前2項にさだめるもののほか、名誉会長、顧問及び参与に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
(職   員)
第16条  本会の事務を処理するため事務局を置く。
 事務局には、事務局長その他の職員を置く。     
 職員は会長の命を受けて会務を処理する。
 事務局長その他の職員は、会長が任免する。
 前4項に定めるもののほか、本会の職員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に定める。
第4章    会   議
(種   別)
第17条  本会の会議は、総会及び理事会とする。
第18条  総会は正会員をもって構成する。
 総会は通常総会及び臨時総会とする。
(総会の権能)
第19条  総会は、この定款に定めるもののほか、本会の運営に関し、重要な事項を議決する。
(総会の開催)
第20条  通常総会は、毎年1回開催する。
 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の5分の1以上も若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(総会の招集)
第21条  総会は、会長が招集する。
 総会を招集するには、正会員に対し開催の10日前までに会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して文書で通知しなければならない。
(総会の定足数)
第22条  総会は正会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(総会の議長)
第23条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員のうちから選任する。
(総会の議決)
第24条  総会の議決は、この定数に定めるもののほか、出席正会員の過半数の同意をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会における書面表決等)
第25条  やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第22条、前項及び次条第1項の適用については出席したものとみなす。
(総会の議事録)
第26条  総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)出席会員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要
(6)議事録署名人の選任に関する事項
 議事録は、議長のほか、出席会員のうちから総会において選出された議事録署名人2名以上が署名捺印しなければならない。
(理事会の構成)
第27条  理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第28条  理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項について議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第29条  理事会は会長が必要と認めたとき又はり時の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。
(理事会の招集)
第30条  理事会は、会長が招集する。
 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議長)
第31条  理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(理事会の定足数)
第32条  理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(理事会の議決)
第33条  理事会の議事は出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の議事録)
第34条  第26条の規定は、理事会の議事録について準用する。この場合において、同条中の「総会」とあるのは「理事会」と「会員」とあるのは「理事」と「出席会員の数」とあるのは「出席理事の氏名」と、「出席会員のうち」とあるのは「出席理事のうち」と読み替えるものとする。
第5章    資産及び会計
(資   産)
第35条  本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)入会金
(4)寄付金品
(5)事業に伴う収入
(6)資産から生ずる収入
(7)その他の収入
(資産の管理)
第36条  資産は会長が管理し、その方法は、会長が理事会の議決を経て定める。
(事業年度)
第37条  本会の事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条  本会の事業計画及び収支予算は、会長が作成し、年度開始までに総会の承認を得なければならない。
 前項の規定に関わらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、成立する日まで前年度の予算に順じて予算を執行する。
 前項の規定による収支は、新たに成立した予算に基づくものとみなす。
(事業報告、収支決算及び財産目録)
第39条  本会の事業報告、収支決算及び財産目録は、会長が作成し、監事の監督を経て、その年度終了後、2ヶ月以内に総会の承諾を得なければならない。
第6章    支   部
(支部の設置)
第40条  本会に支部を置く。
支部の事業)
第41条  支部は、本会の事業計画の円滑なる実施を図るため、理事会の承認を得て必要な事業を行うことができる。
(支部規定)
第42条  支部の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
第7章    職 域 部 会
(職域部会の設置)
第43条  本会に職域部会を置く。
(職域部会の事業)
第44条   職域部会は、本会の事業の実施にあたり、職能別専門知識、技術の効果的な発揚を図るため、理事会の承認を得て、第4条に規定する事業につき必要な業務をおこなうことができる。
(職域部会規定)
第45条  職域部会の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。
第8章    定款の変更及び解散
(定款の変更)
第46条   この定款は、総会において正会員の4分の3以上の同意を得、かつ、山梨県知事の許可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第47条  本会は、民法第68条1項第2号から第4号まで及び同条第2項の規定により解散する。
 総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得、かつ山梨県知事の承認を得なければならない。
 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、かつ、山梨県知事の承認を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄与するものとする。
第9章    雑    則
(委  任)
第48条  この定款の施行に関し必要な事項は、理事会を経て会長が定める。
附     則
(施行期日)
 この定款は、山梨県知事の設立許可のあった日から施行する。
(設立当初の役員)
2 本会の設立当初の役員は、第11条第2項及び第3項の規定にかかわらず別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定に関わらず昭和61年3月31日までとする。
(設立当初の事業計画及び予算)
 本会設立当初の事業年度は第37条の規定に関わらず昭和61年3月31日までとする。
4 本会設立当初の事業計画及び予算は、第38条の規定に関わらず設立総会の定めるところによる。
5 本会の設立の際現に山梨県栄養士会員として昭和60年度分の会費を納入している者については、この法人の設立年度の会費及び入会金を納入したものとみなす。